【子育てとおかねの話 第3回】つみたてNISA活用法

提供元:セゾン投信株式会社

つみたてNISAは年間40万円まで投資でき、譲渡益や分配金は最長20年間非課税という制度です。
2018年から始まった制度で、現在2042年投資分まで利用できます。
ということは…2061年まで運用を継続することができるのです!


つみたてNISAは成人であれば一人1口座利用できるので、夫婦でそれぞれ開設すれば毎年、計80万円分の非課税枠が活用できます。

 

::過去の記事はこちら::
【第1回】お金を貯めるのではなく、増やすことが大切
【第2回】ジュニアNISAとは

 



::: まずは制度をおさらい! :::

出所:金融庁HP

出所:金融庁HP



::: つみたてNISAの始め方 ::: 

前回のジュニアNISAと始め方は同じ。
 ① 長く投資したいと思える投資信託を選ぶ
 ② 取扱金融機関でつみたてNISA口座を開設
 ③ できるかぎり40万円分積み立てる!

つみたてNISAは成人であれば誰でも開設することができます。
成年年齢引き下げに伴い、2023年1月1日時点で18歳以上であればつみたてNISAを利用することが可能になりました。開設申込みは前年10月から申込できるので、早めに開設して、1月から定期積立が開始できるように準備しましょう!

:::注意点:::
一般NISAとつみたてNISAは併用できません。
今年一般NISAを利用している場合は変更手続きを行う必要があります。
またこのタイミングで開設する金融機関を変更することもできますが、
その場合は既存金融機関のNISA口座を廃止し、新たな金融機関で開設する手続きが必要になります。


一般NISAではダメなの?
年間投資枠としては一般NISAの120万円の方が大きいですが、非課税期間が5年間と短かくなっています。
下の資料のとおり、積立投資を5年間行ってもマイナスになる可能性もあるので、将来の資金として運用を続け、成長を期待するのであれば20年のつみたてNISAの方がおすすめです。 同じく非課税期間が5年間のジュニアNISAですが、こちらは18歳になるまで非課税で運用継続できるので、こどもが小さいうちに始めていれば実質的には5年以上保有できます。

※詳細は前回の記事をご確認ください。また、一般NISA、ジュニアNISAは2023年で終了します。


 



::: つみたてNISA活用法! ::: 

smileyつみたてNISAの年間40万円だけだと心もとない方に、合わせ技をご紹介!


1 つみたてNISAとiDeCoを併用する!

iDeCo(個人型確定拠出年金)は20歳~65歳の方が拠出できる私的年金です。
公的年金に加入されている方がプラスして将来に備える年金なので、60歳以降でないと現金化できませんが、サラリーマン、公務員、自営業者に加え、専業主婦や学生などでも利用できます。職種によって月の掛け金は1.2万円~6.8万円と異なりますが、月5000円から始められるため、将来のためにじぶん年金を積み増しているのだと考えましょう。
iDeCoには、以下の3つのメリットがあります。

1. 掛け金は全額所得控除の対象で、所得税と住民税が軽減
2. 運用益も非課税
3. 受け取り時も、退職所得控除や公的年金控除の対象となる

まさに老後のための追加年金として活用できます。
気を付けていただきたいのはiDeCoは年金のため、途中で一部解約することや出金することができません。
老後資金と割り切りつつ、負担のない金額で継続しましょう。

:::注意点:::
iDeCoも運営管理機関によって購入できる商品が異なります。
また、手数料なども金融機関によって異なるのでしっかりと調べてから申込先を決めましょう。
投資信託以外に定期預金や保険なども選べますが、iDeCoには各種手数料がかかりますので、場合によっては元本が減っていく可能性もあります。

iDeCoのポイント!
サラリーマンの方で企業型確定拠出年金を利用している人に朗報。
2022年10月からiDeCoも併用できるようになりました。企業型と合算して55,000円以内であればiDeCoも利用できます。
詳しくはiDeCo公式サイトをご覧ください。

 

2 つみたてNISAと通常の課税口座での定期積立を併用する!

つみたてNISAと一般NISAの併用はできませんが、課税口座での定期積立は併用できます。
非課税ではないので、運用益に対して20%程度課税されますが、それは預貯金でも同じ条件。超低金利な預貯金の積立よりも運用益の見込める投資信託での運用を検討してみてはいかがでしょうか。
第1回でご説明したように過去の世界株式の平均リターンは8%でした。
この組み合わせはいつでも必要になったら部分解約ができるので、いざという時には現金化することができます。

※中野晴啓著『最新版つみたてNISAはこの9本から選びなさい』巻末投資対象別・年次リターンの推移(2004年~2020年)より

 

3 家族全員で考える!

つみたてNISAはiDeCoやジュニアNISAと違って、利用年齢に上限がありません。
ご両親(こどもにとっては祖父母)にも是非開設してもらいましょう!
ジュニアNISAと違い、必要に応じて部分解約、出金もできるので、汎用性の高い制度となっています。人生100年時代だからこそ、ご両親にもつみたてNISAの開設を勧めみてはいかがでしょうか?60歳から始めても100歳までと考えれば、あと40年も運用できるのです。
ご両親には、年間40万円と上限が決まっていて購入できる商品も金融庁の定めた条件を満たしているものだけということを説明してみてくださいね。
また投資信託は現金化せずにそのまま相続することもできるので、将来につなげていくこともできます。

 



負担のない金額にしてほったらかし!

つみたてNISAを活用するうえで1番のポイントは忘れること!
あまり頑張りすぎてしまうと今いくらになっているか気になって仕方がなくなります。つみたてNISAは20年間かけて育てるものと割り切って、マーケットの日々の動きに一喜一憂せずに忘れてしまうくらいの気持ちでいてください。定時定額の自動積立にして、いつの間にか育ってくれることを期待しましょう。

 

つみたてNISAの対象を未成年に拡大!?

岸田政権の「資産所得倍増プラン」を受けて金融庁は2022年8月末、NISAの税制改正要望を公表しました。内容は、現在3つあるNISA(一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)を一体化したうえで投資枠の拡大や恒久化を目指すというものです。

金融庁案ではNISA制度をシンプルにするため、3つのNISAをつみたてNISAを基本とした仕組みに一体化します。
具体的には、年間投資枠(40万円)を拡大、非課税限度額(800万円)を拡大といったものです。ここに未成年者も投資できるようになれば、制度が終了するジュニアNISAの代替案として期待できるようになります。そのほか、現在の一般NISAの機能を引き継ぐ「成長投資枠」も用意されますのでぜひ確認してみてください。

この先はもう未成年には非課税制度がなくなってしまうのではと心配されていた方には嬉しい知らせです。

あくまで税制改正要望ということで確定ではありませんが(2022年内に決定)、複雑だったNISAがシンプルになり、投資枠や年数が改善される可能性がありますので引き続き注視していきましょう。
 

 

次回はあらためて「長期投資とは」という基本に立ち返ってみたいと思います。

 

 

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ご留意事項

当コラムは情報提供を目的としてセゾン投信株式会社によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。お申込にあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構、および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。加えて証券会社を通じて購入していない場合には、投資者保護基金の対象となりません。
お取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。投資信託の設定・運用は委託会社がおこないます。

当資料で使用しているデータ等について
当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

積立について
積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。

NISAについて
○同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。(金融機関等を変更した場合を除く)また、異なる金融機関等に口座内の上場株式等の移管ができません。
○配当所得、譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失はないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得、譲渡所得等との損益通算が認められません。(非課税期間が満了した場合等に、口座から上場株式等が払い出される場合も同様です。)
○非課税投資枠は、NISA:年間120万円、ジュニアNISA:年間80万円、つみたてNISA:年間40万円です。いったん使用した非課税投資枠は再利用できないため、上場株式等を売却した場合であっても当該上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠を利用した再投資はできません。
○投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA 制度によるメリットを享受できるものではありません。
○NISAまたはジュニアNISAの非課税期間終了時のお手続きについては以下の点をご留意ください。
①ロールオーバーを行う場合には、当社が定める日までに移管依頼書の提出が必要となります。移管がされる上場株式等の移管時の時価で非課税枠が利用されます。
非課税期間終了時のロールオーバーについては移管時の価額の上限額が撤廃されています。
②当社に特定口座が開設されているものの、一般口座に移管を希望する場合には、移管依頼書の提出が必要となります。
③上記①および②以外の場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定/一般)に移管されます。

つみたてNISAについて ○つみたてNISA とNISA は選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。
○つみたてNISA に係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付けが行われます。
○つみたてNISA はNISA と異なり、非課税期間終了後、保有している投資信託を翌年の非課税投資枠に移管すること(ロールオーバー)はできません。
○つみたてNISA に係る積立契約(累積投資契約)により、買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
○基準経過日におけるつみたてNISA口座開設者の氏名・住所について確認が求められているため、確認期間内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への上場株式等の受け入れができなくなります。

商号:セゾン投信株式会社(設定・運用・販売を行います)
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第349号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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