【子育てとおかねの話 第2回】ジュニアNISAとは

提供元:セゾン投信株式会社

2023年に制度が終了してしまうなら、今更始めても意味がないのでは?
2年間分、160万円を非課税で運用できるので始めることは十分な意味がありますよ!

 

::過去の記事はこちら::
【第1回】お金を貯めるのではなく、増やすことが大切

 



::: まずは制度をおさらい! :::


出所:金融庁HP
 



::: 今から始めるなら? ::: 


↑画像クリックで、金融庁サイト内「つみたてNISAの対象商品」一覧へ
 



::: どんな投資信託が向いているの? ::: 

smiley投資信託は6,000本程度あり、そのなかから選ぶのは大変!そんな皆さまに簡単なポイントをアドバイスいたします。


つみたてNISA対象商品から選ぶ!

つみたてNISA対象商品は220本程度に絞り込まれています。金融庁が長期投資に向いていると考えた基準をクリアしている商品なので、迷ったらここから選ぶのが簡単ではないでしょうか。すべて販売手数料は無料ですし、コストも控えめに設定されています。ほとんどがインデックスファンドですが、金融庁の定める基準を満たしたアクティブファンドもあります。
もちろんセゾン投信でも2つのファンドがつみたてNISAの対象です!

 ● セゾン投信のファンド
 ● 金融庁HP:つみたてNISAの対象商品
 ● つみたてNISA選定基準


インデックスファンドとアクティブファンド 

◆インデックスファンド
市場平均(ベンチマーク)と同じような動きをする運用を目指すファンドのこと。
ここでいう市場平均とは、株式を例にあげれば「日経平均株価」や「TOPIX」、米国では「S&P500」などの株価指数のことを指します。


◆アクティブファンド
独自の銘柄選択や資産配分により、株価指数等の動きを上回る投資成果を目標とする運用方法をとるファンドのこと。
インデックスファンドと比べると手数料とリスクが高めですが、目標通りに指数の動きを上回った場合は、大きなリターンが期待できます。


商品が決まったら 

投資信託は販売金融機関によって取り扱っている場合と、取り扱っていない場合があります。
商品を決めてから取り扱い販売会社を探しましょう。ジュニアNISA口座は1つの金融機関でしか開設できないので注意が必要です。


商品、販売会社が決まってからの具体的なスケジュール感は?

2022年8月 ジュニアNISA口座を申込
  

2022年9月 ジュニアNISA口座開設完了、商品購入開始
  毎月購入するなら残り4回に分ける 80万円÷4か月=20万円/月

  ⬇
2023年1月 商品購入金額変更
  ⬇
2023年12月 ジュニアNISA制度終了

  定期積立をしながら使い切るなら
毎月6.5万円購入に加えて、どこかで2万円をプラス

 



::: 非課税期間が終わったあとはどうするの? ::: 

非課税期間(5年)が終了しても、18歳になるまでは「継続管理勘定」で非課税で運用を続けることができます。継続管理勘定で追加の購入をすることはできませんが、運用している商品の一部売却をすることはできます。ただし売却代金は払出し制限付き課税口座で保管される形になります。
おすすめは18歳まで継続運用することですが、どうしても資金が必要になった場合は、ジュニアNISA口座を閉鎖することで、現金化することができます。制度終了後は18歳までの払出し制限が撤廃され、いつでも換金することができますが、一部のみ引き出しなどはできないのでご注意ください。

あと2年分しか利用できませんが、こどもが18歳になるまで非課税運用が継続できるというのは非課税投資枠としては大きいので、有効に活用してください。


注意点:非課税期間中に成人になってしまったら? 

ここまで2022年0歳スタートでジュニアNISA口座を利用した場合のご説明をしてきましたが、2022年17歳でスタートされる方もいるはず。
その方が、2023年1月1日時点で18歳になっている場合は、自動的に一般NISA口座が開設されるので注意が必要です。
成人になったら「つみたてNISA」を利用したいという方は忘れずに2022年10月以降に変更手続きをしてくださいね!

※一般NISAとつみたてNISAは併用できず、年に1回しか切り替えができません。
※ジュニアNISA非課税期間の途中で成人になった場合でも購入年を含む5年間の非課税期間はそのまま継続します。

 

 

次回はつみたてNISAについてご紹介します!

 

 

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ご留意事項
当資料は情報提供を目的としてセゾン投信株式会社によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。お申込にあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

積立について
積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。

NISAについて
〇同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。(金融機関等を変更した場合を除く)また、異なる金融機関等に口座内の上場株式等の移管ができません。
〇ジュニアNISA口座は、全金融機関等を通じ1人1口座しか開設できません。また、NISAと異なり、金融機関等の変更はできません。
〇配当所得、譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失はないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得、譲渡所得等との損益通算が認められません。(非課税期間が満了した場合等に、口座から上場株式等が払い出される場合も同様です。)
〇NISA口座で保有している上場株式等の配当等を非課税にするためには、配当等の受取り方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
〇非課税投資枠は、NISA:年間120万円、ジュニアNISA:年間80万円、つみたてNISA:年間40万円です。いったん使用した非課税投資枠は再利用できないため、上場株式等を売却した場合であっても当該上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠を利用した再投資はできません。
〇投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA 制度によるメリットを享受できるものではありません。
〇NISAまたはジュニアNISAの非課税期間終了時のお手続きについては以下の点をご留意ください。
①ロールオーバーを行う場合には、取扱金融機関が定める日までに移管依頼書の提出が必要となります。移管がされる上場株式等の移管時の時価で非課税枠が利用されます。
非課税期間終了時のロールオーバーについては移管時の価額の上限額が撤廃されています。
②取扱金融機関に特定口座が開設されているものの、一般口座に移管を希望する場合には、移管依頼書の提出が必要となります。
③上記①および②以外の場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定/一般)に移管されます。

※執筆時において信頼しうると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではございません。また、法令・制度等の変更により内容が変更される可能性があります。

商号:セゾン投信株式会社(設定・運用・販売を行います)
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第349号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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